当事務所では、弁護士があなたのお悩みを真摯に受け止めます。プライバシーの厳守は徹底しておりますので、安心してご相談ください。

Aさんの場合

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任意整理とは?

任意整理とは、消費者金融や銀行、カード会社などのお金の借入先と直接交渉を行い、借金の負担を減額する手続きのことです。具体的には将来利息を減らし、借金を3〜5年で完済できるようにしていきます。月々の支払い額を減らし、生活に支障のない範囲での返済が可能になるように交渉を進めることが一般的です。裁判所を介さないため、家族や職場に秘密で手続きをすることが可能です。

任意整理は利息をカットする手段

任意整理後は、借金を3〜5年で分割して返済していきます。

任意整理のメリット

督促取り立てをストップできる

債務整理の契約後、弁護士は貸金業者に「受任通知」を送ります。これを受け取った業者や債権回収会社は、督促や取り立てを法的に禁止されます。

財産を手放す必要がない

任意整理は自己破産などと異なり、原則として住宅や車などの財産を手放す必要がありません。支払いが残っているローンがある場合は、任意整理の対象とせずに支払いを続けることで、自身の財産として手元に残すことが可能です。

毎月の返済を減額できる

任意整理の手続きをすると、利息をカットして借金の返済を行っていくこととなります。そのため返済総額が減り、毎月の返済も減額されるという仕組みです。また、過払い金が発生していれば、元金も減ることがあります。月々の生活に支障のない返済が可能になります。

自己破産の場合も、弁護士なら対応可能!

詳しく見る

任意整理は、司法書士にも相談することができます。それでは両者の違いはどこにあるのでしょうか。それは「対応できる業務の範囲」です。司法書士の本来の業務は、登記・供託に関連することです。認定司法書士に限り、法律行為の代理人になったり、相談を受けたりすることが可能となります。ただし扱える案件は、借金や過払い金が140万円以下の場合のみです。

140万円を超える事件については、代理人になることも、相談を受けることもできません。相談を進めていく中で140万円を超えることがわかった場合は、直ちに交渉や代理を中止しなくてはいけないのです。

一方弁護士は、法律問題の解決が本来の業務ですので、対応できる業務の範囲にも、扱える金額の範囲にもこのような制限はありません。また、地方裁判所が管轄の事件においては、弁護士だけが代理人になることができます。自己破産や個人再生となった場合にも、申し立てから交渉までの代理をすべて行います。債務整理に関するすべての業務を、制限なく請け負うことができるのは弁護士だけです。

ご相談は何度でも無料

当事務所は相談費用を何度でも無料としています。お電話でもメールでもどちらでもかまいません。法律に関するトラブルでお困りの方に、お気軽にご相談いただける仕組みを整えておりますので、「お金がない」と悩まずに、まずは一度お問い合わせください。

受任件数7,000人以上の実績

当事務所の実績と経験から、これまでお受けしてきた様々な案件のノウハウがございます。借金問題といっても、お悩みはそれぞれです。親身になってあなたのご相談をお伺いし、あなたにあった適切な解決方法を提案いたします。

土日・全国対応も可能

ご依頼にあたっては、弁護士との面談が必要になりますが、平日に時間が取れない方や、近くに気軽に相談できる弁護士が見つからない方もいらっしゃいます。当事務所は依頼者様のご希望に合わせ、土日や全国からのお問い合わせにも最大限対応いたします。

任意整理で借金が80万円減額!

相談時の状況

Aさんは誰にも相談できず10年以上借りて返してと自転車操業を繰り返していたため、消費者金融2社と銀行2社の借金が合計150万円まで膨らみました。月の返済がどうも厳しくなってしまい、過払金の調査も含めて当事務所にご相談いただきました。

相談前と相談後の変化

  • 債務額:

    150万円 → 70万円

  • 業者数:

    4社

  • 月額返済:

    6万円 → 2.5万円

ご相談後、消費者金融に過払金があることが判明し、任意整理の交渉を行うことで、債務総額を80万円減額できました!
月々の返済も半分以下になり、無理のない返済が可能となりました!

アルバイトでも債務整理できます!

相談時の状況

Bさんは昨年まで正社員で働いておりましたが、うつ病を患い退職、現在は回復しアルバイトをしています。
生活費が足りない時に消費者金融及び銀行カードローンなど、5社から合計200万円を借り入れして生活していましたが、アルバイトの給与だけでは元本が返済できず、利息のみを返済するのがやっとでした。

相談前と相談後の変化

  • 債務額:

    200万円

  • 業者数:

    5社

  • 月額返済:

    8万円 → 4.5万円

当事務所にご相談いただき、任意整理の和解交渉を行う事で、月額の返済費用を減額し債務整理することに成功しました!

家族や会社に内緒で債務整理可能です!

相談時の状況

主婦のCさんはパートで働きながら、会社員のご主人、中学生と小学生の二人の男の子と暮らしていました。ご両親の医療費やお子さんの進学費などで生活費が足りなくなり、銀行カードローン3社から合計100万円ほどの借り入れを行っていました。しかし、パート先の会社が不況で、勤務日数と収入が減少したことで、返済が困難になってしまいました。

相談前と相談後の変化

  • 債務額:

    100万円

  • 業者数:

    3社

  • 月額返済:

    4万円 → 2.5万円

ご主人やパート先、ご近所などに知られないように債務整理をしたいというご希望でした。そこで、書類郵送時の封筒に事務所名を入れないなどの配慮を行いながら、無事に和解交渉が完了し、これまでと変わらない日常を送られています。

和解後の返済は基本的に振込での返済になります。
数社あって毎月自分で支払うのが大変…
東京ロータスに毎月入金していただければ、和解金の返済を代行いたします。

返済代行を行うメリット

東京ロータス法律事務所に入金していただければ、依頼したすべての債権者の支払いを事務所が代行返済いたします。
振込や管理の手間が省けます。

完済まで代理人業務を行いますので、返済中も債権者との連絡・郵送物は東京ロータス法律事務所が対応いたします。
特に家族や知人に内密で返済したい方にはおすすめです!

相談は何度でも無料です

任意整理

着手金 1件 ¥22,000
報酬金 1件 ¥22,000
減額報酬 11%(税込)
過払い金報酬 回収額の22%(税込)
その他
1件につき諸費用 ¥5,500

送金管理手数料 1件 ¥1,100/月
※和解金の支払いを代行でする場合

訴訟対応の場合 1件 ¥33,000

過払い金請求

着手金 なし
報酬金 なし
過払い金報酬 回収額の22%(税込)
その他
訴訟の場合は回収額の27.5%(税込)、訴訟費用、出廷日当

自己破産

着手金 ¥220,000
報酬金 ¥220,000
その他
諸費用 ¥55,000 管財の場合 ¥200,000〜

個人再生

着手金 ¥330,000
報酬金 ¥330,000
その他
諸費用 ¥55,000
住宅ローン特則有 ¥110,000

※消費税込みの価格

よくある質問

弁護士費用は最初に必要ですか?

弁護士費用は分割で対応しています。契約時に弁護士費用全額をご準備する必要はありませんのでご安心ください。

弁護士に債務整理を依頼すると
取立は止まりますか?

債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士は貸金業者に対して受任通知を発送して、依頼者から債務整理の依頼を受けた旨を貸金業者に通知します。この時点で貸金業者からの取立が止まります。もし貸金業者がこれに違反した場合は、貸金業法違反で摘発の対象となります。

任意整理は債務整理とは違いますか?

債務整理の手続きの中に任意整理・自己破産・個人再生があります。任意整理は自己破産・個人再生とは異なり、裁判所を通さずに債権者と直接和解交渉を行います。

任意整理のデメリットは
どのようなものがあるでしょうか?

主なデメリットは、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうことです。事故情報が登録されると、借入れやクレジットカードの利用等ができなくなります。

任意整理をした場合、
毎月の返済金額は必ず減りますか?

和解交渉の結果、多くの場合は毎月の返済金額を減らすことが可能です。稀に債権者が短期での完済を求める場合もありますが、この場合でも将来利息をカットする交渉をしますので、支払総額が減ることで負担が軽くなります。

任意整理の返済にボーナス払いを
併用することは可能ですか?

可能です。月々の返済原資のご用意が厳しい場合、ボーナス払いを含めて返済計画を立てて債権者と交渉を行います。

返済代行を利用しないことは可能ですか?
デメリットはありますか?

可能です。ご自身にて和解金をお支払いください。ただこの場合、ご依頼いただいた代理人業務は終了となりますので、支払いが遅れると直接督促されますし、郵送物等はご自宅に届きますので、同居家族や勤務先に内緒にしたい方は特に注意が必要となります。

みなし弁済とはどういうものですか?

債務者が利息を支払った場合には、無効であるはずの利息制限法を超えた利息が一定の要件の下、有効になるというものです。

事務所概要

事務所名 弁護士法人東京ロータス法律事務所
所属弁護士 永安 優人(東京弁護士会 No.44304)
所属 東京弁護士会
所在地 東京都台東区東上野1丁目13番2号廣丸ビル1-2階
電話番号 0120-281-183

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個人情報保護方針

弁護士法人東京ロータス法律事務所 個人情報保護方針

弁護士法人東京ロータス法律事務所(以下,当事務所といいます)は,弁護士法第23条による守秘義務および個人情報保護法に基づいて依頼者の個人情報を保護する責務を負っていることを 認識しております。「コンプライアンス至上主義」を理念として,以下に示す方針を実行し,これを維持するために個人情報保護マネジメントシステムを構築し,運用すると共に その継続的改善に取り組むことをここに宣言します。

  • 1.当事務所は,法律相談,受任した事件の遂行を始めとする法律執務,広報活動,組織の管理, 構築に必要な執務およびこれらに付随する執務等の達成に必要な範囲に限定して,適切な個人情報の取得, 利用および提供を行います。また,目的外利用を行わないことおよびその措置を講じます。
  • 2.当事務所は,個人情報の取扱いに関する法令,国が定める指針その他の規範を遵守します。
  • 3.当事務所は,個人情報への不正アクセス,個人情報の漏洩,滅失又は毀損の防止および是正に努めます。
  • 4.当事務所は,個人情報に関する苦情および相談に,適切かつ迅速に対応いたします。
  • 5.当事務所は,個人情報保護マネジメントシステムを継続的に改善いたします。

個人情報に関する相談窓口
MAIL:soudan@tokyo-lawtas.com
郵送:〒110-0015東京都台東区東上野1丁目13番2号廣丸ビル1-2階

個人情報の利用目的の公表,および開示等に応じる手続

個人情報の取り扱いについて

弁護士法人東京ロータス法律事務所は,「個人情報保護方針」に従い,依頼者ご本人の個人情報を次のとおり取扱います。

1. 個人情報の利用目的

ご本人の個人情報は,ご本人が依頼される次に該当する事項の目的で取得し,利用させていただき,目的の範囲を超えて利用することはありません。

  • 1.債務整理の相談,手続きに関する対応及び連絡
  • 2.交通事故被害の相談,手続きに関する対応及び連絡
  • 3.家事事件の相談,手続きに関する対応及び連絡
  • 4.刑事事件の相談,手続きに関する対応及び連絡
  • 5.労働事件の相談,手続きに関する対応及び連絡
  • 6.為替デリバティブ被害の相談,手続きに関する対応及び連絡
  • 7.一般事件の相談,手続きに関する対応及び連絡
  • 8.登記業務の相談,手続きに関する対応及び連絡
  • 9.顧問業務の相談,手続きに関する対応及び連絡
  • 10.お問い合わせの対応
  • 11.当事務所の職員,退職者等の人事・雇用管理

※特定の機微な個人情報を取得し,利用および提供する場合は,十分認識し慎重に取扱います。

2. 個人情報の第三者提供

ご本人の個人情報は,あらかじめ同意を得ている場合,および次のいずれかを除き,あらかじめご本人の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。

  • 1.法令に基づく場合
  • 2.人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,ご本人の同意を得ることが困難であるとき
  • 3.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,ご本人の同意を得ることが困難であるとき
  • 4.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,ご本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

3. 個人情報の委託

ご本人の個人情報を委託する場合は,個人情報に関する秘密保持を締結した委託先に委託します。

4.個人情報を与えることの任意性

ご本人のご判断により個人情報の提供を拒否することができますが,その場合,1項の,利用目的を達成できない場合があります。

5.個人情報保護管理者および連絡先

弁護士法人東京ロータス法律事務所 個人情報保護管理者
個人情報相談窓口
MAIL:soudan@okada-lawoffice.net
郵送:〒110-0015東京都台東区東上野1丁目13番2号廣丸ビル1-2階

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2. 個人情報の開示等に応じる手続

ご本人又はその代理人からの利用目的の通知,個人情報の開示,内容の訂正,追加又は削除,利用の停止,消去および第三者への提供の停止を希望される場合は,個人情報の取り扱いについて の5項の窓口にて承っております。開示等のご請求に際し,当事務所より「個人情報開示等請求書」,又は「個人情報訂正等請求書」を送付いたしますので,必要事項を記入の上,返送願います。
「個人情報開示等請求書」,又は「個人情報訂正等請求書」の請求内容を確認のうえ,書面(封書)で対応いたします。
開示等の請求について,手数料(490円)を負担していただきます。また,写しの交付を希望する場合には写し1枚つき30円の手数料がかかります。

3.個人情報の不開示等について

1.個人情報の利用目的の通知,個人情報の開示,個人情報の利用の停止,消去又は第三者への提供の停止に関して, 以下の場合は,ご請求の対応はできませんが,その旨を書面で回答いたします。

  • 1. 本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  • 2. 当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ばすおそれがある場合
  • 3. 法令に違反することとなる場合

2.個人情報の訂正,追加又は削除に関して,当事務所で保有する個人データが誤っている場合は対応をいたしますが,個人データの内容が事実の場合, および法令の規定によって特別な手続きが定められている場合は対応いたしかねますのでご承知おきください。